相談支援事業所Littleあいらんど 重要事項

有限会社スリーワン(相談支援事業所 Littleあいらんど) 重要事項説明書

 

当事業所はご契約者に対して指定相談支援サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。

 

 

1       事業者概要

事 業 者 名 称

有限会社 スリーワン

本 社 所 在 地

愛知県尾張旭市南本地ヶ原町二丁目66番地4

法 人 種 別

営利法人

代 表 者 名

代表取締役 小島 毅

電 話 番 号

0561-52-7619

 

2       事業所概要

利用事業所 名称

相談支援事業所 Littleあいらんど

所 在 地

愛知県尾張旭市北本地ヶ原町三丁目25番地

セゾン・プランドール晴丘 601号

電 話 番 号

0561-56-3825

管 理 者

松田 真希

指 定 番 号

特定相談支援事業所番号 № 2337900076

指 定 年 月 日

平成3071

通常業務の実施地域

尾張旭市・瀬戸市

サービスの主たる

対象者

特定しないものとする

 

3  事業の目的と運営方針

事 業 目 的

事業の適正な運営と利用者に対する適切な相談支援の提供を図ることを目的とします。

運 営 方 針

1 事業の実施にあっては、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことが出来るように配慮して行われるものとします。

2 利用者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者の立場に立ち、当該利用者に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の福祉サービス事業等を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行います。

3 サービス実施に関し、自らその提供する指定特定計画相談支援の評価を行い、常にその改善を図ります。

4 事業の実施にあたり、関係法令に定める内容を厳守します。

 

 

 

4  職員体制

管理者 (兼務)

相談支援専門員

相談員

事務員

1 名

2 名

0 名

0 名

 

5  営業日及びサービス提供時間

営 業 日

月曜日 ~ 金曜日  (但し、土日祝等の国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178)に規定する休日、1228日~1231日及び11日~14日までを除く。)

サービス提供時間

午前 9 時 00 分 ~午後 5 時 00 分

※但し、緊急時(介護者が急病、入院、死亡等で不在もしくはそれに近い状況になり利用者のケアが出来ない、日常生活が危ぶまれる、在宅での生活が出来なくなる状況)の場合はこの限りではない。

 

6  相談支援の提供方法及び内容

サービス利用支援

障害福祉サービスの利用申請にあたり、基本相談支援(利用者の福祉に関する各般の問題について、相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、併せ、市町村及び指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整その他の便宜を総合的に供与します。また、地域の障害福祉サービス事業者等の情報提供や訪問によるアセスメント、サービス種類等を記載したサービス等利用計画案及びサービス等利用計画の作成及び変更、サービス担当者会議の開催等による専門的な意見の聴取等を行います。

継続サービス利用支援

支給決定期間内の一定期間ごとに、サービス等利用計画の実施状況の把握を行い、必要に応じてサービス等利用計画の変更、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。

 

1 サービス等利用計画の作成

利用者の居宅等を訪問し、利用者の心身の状況、置かれている環境等を把握したうえで、福祉サービス及びその他必要な支援(以下「福祉サービス等」)が、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して、サービス等利用計画を作成します。

 

2 サービス等利用計画作成後の便宜の供与

   利用者及びその家族等、福祉サービス等事業者との連絡を継続的に行い、サービス等利用計画の実施状況を把握します。

   サービス等利用計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう福祉サービス等事業者との連絡調整を行います。

   福祉サービス等の実施状況や利用者の状況について定期的な再評価(モニタリング)を行い、サービス等利用計画の変更等必要な援助を行います。

   受給者証の住所、氏名、支給内容等に変更があった場合は速やかに事業所にお知らせください。

3         サービス等利用計画の変更

利用者がサービス等利用計画の変更を希望した場合、または事業者がサービス等利用計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意に基づき、サービス等利用計画を変更します。

 

7  利用者から受領する費用及びその額について

サ ー ビ ス 利 用 料 金

 計画相談支援の利用時における、利用者負担額は発生しません。※1

交 通 費

通常の事業実施地域外を超えて行う事業に要する交通費は、公共交通機関等を利用した場合は、その実費を利用者から徴収します。なお、この場合、事業者の自動車を利用した場合は、次の額を実費で利用者から徴収します。

   事業所から、片道5㎞未満の場合  →  一律300

   事業所から、片道5㎞以上の場合  →  一律500

 

交通費については、当サービスを利用した月の翌月10日までに利用月分の請求書を発行します。請求月の末日までに、事業所窓口で現金にてお支払いください。※2

1 計画相談支援給付費について事業者が代理受領を行わない(利用者が償還払いを希望する)場合は、計画相談支援給付費の全額をいったんお支払いいただきます。この場合「サービス提供証明書」を交付しますので、「領収書を添えて給付決定市町村に計画相談支援給付費の支給を申請してください。

2 支払い能力があるのにもかかわらず、請求書発行日から3月以上遅延し、故意に支払いの催促から14日以内にお支払いがない場合には、契約を解除したうえで、未払い分をお支払いいただくことがあります。

 

8  秘密の保持

1 従業員及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を他に漏らさないよう厳守及び指導します。

2 事業所は、従業員及び管理者であった者が、正当な理由がなく、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らさないようにするため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を他に漏らさないようにするべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとします。

3 事業所は他のサービス事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者及びその家族に同意を得るものとします。

4 相談支援を受けている利用者等が偽りその他不正な行為によって各相談支援給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、意見を付してその旨を市町村に通知します。

 

9  緊急時及び事故発生時等における対応方法

1 相談支援の提供時において、利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医及び家族に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとします。また、主治医への連絡等が困難な場合は、医療機関への緊急搬送等必要な措置を講ずるものとします。

2 事業所は、利用者に対する相談支援の提供により事故が発生した場合は、都道府県又は市町村及び利用者の家族等に連絡を行うとともに必要な措置を講じ、事故の状況及び事故に際して採った措置について報告書に記録するものとします。

3 事業所は、利用者に対する相談支援の提供により損害すべき事故が発生した場合は、損害賠償を適切かつ速やかに行うものとします。

 

 

 

10  虐待の防止

 虐待防止に関する責任者を選定しています。

虐待防止に関する責任者

管理者 松田 真希

1      成年後見制度の利用を支援します。

2     事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ります。

3     事業所において、従業者に対し、虐待の防止を啓発・普及するための研修を定期的に実施します。

 

11 衛生管理等

1 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ります。

2 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備します。また、事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。

 

12 苦情解決の体制・手順

 事業所は、自ら提供した相談支援に関する苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置しています。

苦情申立窓口

利 用 者 相 談 窓 口

利 用 時 間

平日 午前900分 ~ 午後500

連 絡 先

TEL08089768490 FAX0561-56-3825

対 応 者

管理者 松田 真希

尾張旭市健康福祉部  福祉課 障がい福祉係

利 用 時 間

平日 午前830分 ~ 午後515

連 絡 先

TEL0561768142

愛知県社会福祉協議会  運営適正化委員会

利 用 時 間

平日 午前900分 ~ 午後500

連 絡 先

TEL0522125515

 

13 職場におけるハラスメントの防止

事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を行います。

 

14 業務継続計画の策定等

事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定します。

2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施し、必要に応じて業務継続計画の見直し又は変更を行います。

 

14  第三者評価

なし