介護予防訪問サービス(訪問型独自サービス)事業 重要事項説明書 (兼個人情報使用同意書)
|
本事業所では、利用者に対して介護保険法に基づく介護予防訪問サービス(訪問型独自サービス)(以下、「訪問型独自サービス」という)を提供します。 |
本重要事項説明書は、当事業所とサービス利用契約の締結を希望される方に対して、事業所の概要や提供される支援の内容を契約上ご注意いただきたいことをご説明するものです。(ご不明な点がありましたら、遠慮なくご質問下さい。)
1 事業者概要
|
事 業 者 名 称 |
有限会社 スリーワン |
|
本 社 所 在 地 |
愛知県尾張旭市南本地ヶ原町二丁目66番地4 |
|
法 人 種 別 |
営利法人 |
|
代 表 者 名 |
代表取締役 小島 毅 |
|
0561‐52‐7619 |
2 利用事業所
|
利用事業所 名称 |
介護事業所 正ちゃん家 |
|
所 在 地 |
愛知県尾張旭市南本地ヶ原町二丁目66番地4 |
|
電 話 番 号 |
0561‐52‐7619 |
|
指 定 番 号 |
No, 2374500755 |
|
通常業務の実施地域 |
瀬戸市 |
3 事業の目的と運営方針
|
事 業 目 的 |
事業所の従業者が要支援状態にある利用者に対し、適切な訪問型独自サービスを提供することを目的とします。 |
|
運 営 方 針 |
①
利用者が、適正な訪問型独自サービスを提供することにより要支援状態の維持、改善を目的とし、目標を設定して計画的にサービスを提供します。 ②
利用者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者の立場に立ってサービスの提供を行います。 ③
事業の実施にあたっては、地域や家庭との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努めます。 ④
事業の実施に関し、関係法令に定める内容を厳守します。 |
4 事業所の職員体制
|
従業者の職種 |
勤務の形態・人数 |
|
管 理 者 |
常勤 1名(兼務) |
|
サービス提供責任者 |
常勤 5名(専従 4名、兼務 1名) |
|
訪 問 介 護 員 |
常勤換算方式にて2.5名以上 |
5 営業日及び営業時間
|
営 業 日 |
月曜日~土曜日 (但し、年末年始12月31日~1月3日を除く。) |
|
営 業 時 間 |
8時30分~18時00分 |
6 提供するサービスの内容について
訪問型独自サービスは、利用者の自宅において政令で定める訪問介護員を派遣して、可能な限り居宅においてその有する能力に応じて、自立した日常生活が営めるよう日常生活上の支援を行うサービスです。サービスの内容は、身体介護に関する内容、生活援助に関する援助があり、自立した日常生活を営めるよう支援をいたします。訪問型独自サービスは、以下のとおりです。
|
訪問型独自サービスⅠ |
週1回程度 |
|
訪問型独自サービスⅡ |
週2回程度 |
|
訪問型独自サービスⅢ |
週3回程度 |
7 利用者負担額及びその他の費用の支払い方法について
|
利用者負担額その他の費用の支払い方法について |
(1)
事業者は訪問型独自サービスを提供した場合の利用料金及び利用者負担額は、下記の表のとおりです。 (2)
利用者は、訪問型独自サービスの対価として、下記の利用者負担額を、事業所に支払うものとします。 (3)
上記費用について、毎月15日付(2月のみ14日付)で前月分の利用料の請求をした上で、ご指定の銀行口座からの口座振替を27日に行います(27日が土日祝日の場合翌平日となります)。 (4)
基本は口座振替となりますが、特別な事情のある方は現金での支払いも受け付けております。その際の支払期日は月末になります。 |
|
介護予防訪問サービス (処遇改善加算Ⅱ取得時・R7.11.1現在) |
単位数 |
利用金額 (合計) |
自己負担 (1割) |
自己負担 (2割) |
自己負担 (3割) |
|
訪問型独自サービスⅠ(週1回程度) |
1,439単位 |
14,994円 |
1,500円 |
2,999円 |
4,499円 |
|
訪問型独自サービスⅡ(週2回程度) |
2,875単位 |
29,957円 |
2,996円 |
5,992円 |
8,988円 |
|
訪問型独自サービスⅢ(週3回程度) |
4,562単位 |
47,536円 |
4,754円 |
9,508円 |
14,261円 |
|
初回加算 |
245単位 |
2,552円 |
256円 |
511円 |
766円 |
※
お支払いいただく「利用者負担額」は、原則として利用金額に、利用者の介護負担割合証に記載された負担割合を乗じた額となります。
※
上記の基本料金及び加算等は、厚生労働大臣が告示で定める金額(瀬戸市在住の方は単位数に10.42を乗じた額)であり、これが改定された場合は、これら基本料金等も自動的に改定されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料等を書面でお知らせいたします。また、正ちゃん家では処遇改善加算Ⅱ(所定単位数×22.4%)を取得しており、上記単位数には基本の単位数に、それぞれの加算を合計した単位数を記載しております。
8 キャンセル
サービスの利用をキャンセルする場合、キャンセルの連絡をいただいた時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求させていただきます。
※
連絡先 介護事業所
正ちゃん家 0561-52-7619
|
キャンセル料 |
利用日の前営業日までにご連絡をいただいた場合 |
キャンセル料は不要です |
|
利用日の前営業日までにご連絡がなかった場合(※当日のキャンセルはキャンセル料を頂戴します) |
1,500円 |
|
|
※
利用者の病状の急変や急な入院等、やむを得ない事情がある場合には、キャンセル料は請求いたしません。 |
||
|
① 医療行為または医療補助行為 ② 利用者の家族に対するサービスの提供 ③ 利用者及びその家族等からの金銭又は物品の授受(飲食のもてなしを含む) ④ 利用者宅の鍵の預かり(鍵の取り扱いについては、利用者及びそのご家族と相談させていただきます) ⑤ 利用者と訪問介護員の間での金銭の貸し借り(買い物代行支援は買い物代金をお預かりしてからのサービスとなります) ⑥ 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス(大掃除、庭掃除など) ⑦ 飲酒・喫煙 |
サービス提供中に利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する緊急時連絡先にも連絡します。
|
利用者の主治医 |
主治医の病院と氏名 |
|
|
所在地 |
|
|
|
電話番号 |
|
|
|
氏名 |
|
|
|
住所 |
|
|
|
電話番号 |
|
|
|
居宅介護支援事業者 |
事業者名 |
|
|
ケアーマネージャー |
|
|
|
電話番号 |
|
13 虐待の防止のための措置に関する事項
事業者は、利用者の権利擁護、虐待防止等を推進するため、次の措置を講じます。
① 虐待の防止に関する責任者の選定及び設置(管理者 菊岡鮎子)
② 成年後見制度の利用支援
③ 苦情解決体制の整備
④ 虐待の防止のための定期的な研修の実施
⑤ サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者等を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。
14 感染症対策について
感染症が発生し、まん延防止のために、次の対策を講じます。
① 感染症の予防及びまん延防止に関する責任者の選定及び設置(管理者 菊岡鮎子)
② 感染症の予防及びまん延防止のための定期的な研修及び訓練の実施
15 業務継続計画について
感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するため、非常時の体制で早期の業務再開を図るために、次の対策を講じます。
① 業務継続計画作成
② 業務継続計画のための定期的な研修及び訓練の実施
③ 定期的な業務継続計画の見直し、必要に応じ変更
16 個人情報の取り扱いについて
① 使用の目的
訪問型独自サービス計画に沿って円滑にサービスを提供するために、居宅介護支援事業者、主治医等と実施するサービス担当者会議等で、利用者及び家族等の個人情報を使用し、必要に応じ意見・助言を求めます。
② 使用する条件
⑴ 個人情報の提供は必要最小限の範囲とし、訪問型独自サービス等の目的以外に利用しないこと。
⑵ 個人情報を使用した会議の内容等の経過を記録する。
⑶ 事業所は、守秘義務により、正当な理由なく業務上知り得た個人情報を、第三者に漏洩しない。(契約終了後も同様とする。)
17 苦情等の受付について
|
利 用 者 相 談 窓 口 |
|
|
事業所相談窓口 |
介護事業所 正ちゃん家 |
|
対 応 者 |
管理者 菊岡鮎子 |
|
受付時間 |
平日9時00分~17時30分 |
|
連絡先 |
0561-52-7619 |
|
そ の 他 の 苦 情 申 立 の 窓 口 |
|
|
瀬戸市役所 |
瀬戸市役所高齢福祉課 |
|
連絡先 |
0561-88-2620 |
|
国保連 |
愛知県国保連合会介護保険係 |
|
連絡先 |
052-971-4165 |
18 第三者による評価の実施状況 無し
介護予防訪問サービス(従来型)(訪問型独自サービス)事業 重要事項説明書 (兼個人情報使用同意書)
|
本事業所では、利用者に対して介護保険法に基づく介護予防訪問サービス(従来型)(訪問型独自サービス)(以下、「訪問型独自サービス」という)を提供します。 |
本重要事項説明書は、当事業所とサービス利用契約の締結を希望される方に対して、事業所の概要や提供される支援の内容を契約上ご注意いただきたいことをご説明するものです。(ご不明な点がありましたら、遠慮なくご質問下さい。)
1 事業者概要
|
事 業 者 名 称 |
有限会社 スリーワン |
|
本 社 所 在 地 |
愛知県尾張旭市南本地ヶ原町二丁目66番地4 |
|
法 人 種 別 |
営利法人 |
|
代 表 者 名 |
代表取締役 小島 毅 |
|
0561‐52‐7619 |
2 利用事業所
|
利用事業所 名称 |
介護事業所 正ちゃん家 |
|
所 在 地 |
愛知県尾張旭市南本地ヶ原町二丁目66番地4 |
|
電 話 番 号 |
0561‐52‐7619 |
|
指 定 番 号 |
No, 2374500755 |
|
通常業務の実施地域 |
長久手市 |
3 事業の目的と運営方針
|
事 業 目 的 |
事業所の従業者が要支援状態にある利用者に対し、適切な訪問型独自サービスを提供することを目的とします。 |
|
運 営 方 針 |
①
利用者が、適正な訪問型独自サービスを提供することにより要支援状態の維持、改善を目的とし、目標を設定して計画的にサービスを提供します。 ②
利用者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者の立場に立ってサービスの提供を行います。 ③
事業の実施にあたっては、地域や家庭との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努めます。 ④
事業の実施に関し、関係法令に定める内容を厳守します。 |
4 事業所の職員体制
|
従業者の職種 |
勤務の形態・人数 |
|
管 理 者 |
常勤 1名(兼務) |
|
サービス提供責任者 |
常勤 5名(専従 4名、兼務 1名) |
|
訪 問 介 護 員 |
常勤換算方式にて2.5名以上 |
5 営業日及び営業時間
|
営 業 日 |
月曜日~土曜日 (但し、年末年始12月31日~1月3日を除く。) |
|
営 業 時 間 |
8時30分~18時00分 |
6 提供するサービスの内容について
訪問型独自サービスは、利用者の自宅において政令で定める訪問介護員を派遣して、可能な限り居宅においてその有する能力に応じて、自立した日常生活が営めるよう日常生活上の支援を行うサービスです。サービスの内容は、身体介護に関する内容、生活援助に関する援助があり、自立した日常生活を営めるよう支援をいたします。訪問型独自サービスは、以下のとおりです。
|
訪問型独自サービスⅠ |
週1回程度 |
|
訪問型独自サービスⅡ |
週2回程度 |
|
訪問型独自サービスⅢ |
週3回程度 |
7 利用者負担額及びその他の費用の支払い方法について
|
利用者負担額その他の費用の支払い方法について |
(1)
事業者は訪問型独自サービスを提供した場合の利用料金及び利用者負担額は、下記の表のとおりです。 (2)
利用者は、訪問型独自サービスの対価として、下記の利用者負担額を、事業所に支払うものとします。 (3)
上記費用について、毎月15日付(2月のみ14日付)で前月分の利用料の請求をした上で、ご指定の銀行口座からの口座振替を27日に行います(27日が土日祝日の場合翌平日となります)。 (4)
基本は口座振替となりますが、特別な事情のある方は現金での支払いも受け付けております。その際の支払期日は月末になります。 |
|
介護予防訪問サービス(従来型) (処遇改善加算Ⅱ取得時・R7.11.1現在) |
単位数 |
利用金額 (合計) |
自己負担 (1割) |
自己負担 (2割) |
自己負担 (3割) |
|
訪問型独自サービスⅠ(週1回程度) |
1,439単位 |
14,994円 |
1,500円 |
2,999円 |
4,499円 |
|
訪問型独自サービスⅡ(週2回程度) |
2,875単位 |
29,957円 |
2,996円 |
5,992円 |
8,988円 |
|
訪問型独自サービスⅢ(週3回程度) |
4,562単位 |
47,536円 |
4,754円 |
9,508円 |
14,261円 |
|
初回加算 |
245単位 |
2,552円 |
256円 |
511円 |
766円 |
※
お支払いいただく「利用者負担額」は、原則として利用金額に、利用者の介護負担割合証に記載された負担割合を乗じた額となります。
※
上記の基本料金及び加算等は、厚生労働大臣が告示で定める金額(長久手市在住の方は単位数に10.42を乗じた額)であり、これが改定された場合は、これら基本料金等も自動的に改定されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料等を書面でお知らせいたします。また、正ちゃん家では処遇改善加算Ⅱ(所定単位数×22.4%)を取得しており、上記単位数には基本の単位数に、それぞれの加算を合計した単位数を記載しております。
8 キャンセル
サービスの利用をキャンセルする場合、キャンセルの連絡をいただいた時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求させていただきます。
※
連絡先 介護事業所
正ちゃん家 0561-52-7619
|
キャンセル料 |
利用日の前営業日までにご連絡をいただいた場合 |
キャンセル料は不要です |
|
利用日の前営業日までにご連絡がなかった場合(※当日のキャンセルはキャンセル料を頂戴します) |
1,500円 |
|
|
※
利用者の病状の急変や急な入院等、やむを得ない事情がある場合には、キャンセル料は請求いたしません。 |
||
|
① 医療行為または医療補助行為 ② 利用者の家族に対するサービスの提供 ③ 利用者及びその家族等からの金銭又は物品の授受(飲食のもてなしを含む) ④ 利用者宅の鍵の預かり(鍵の取り扱いについては、利用者及びそのご家族と相談させていただきます) ⑤ 利用者と訪問介護員の間での金銭の貸し借り(買い物代行支援は買い物代金をお預かりしてからのサービスとなります) ⑥ 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス(大掃除、庭掃除など) ⑦ 飲酒・喫煙 |
サービス提供中に利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する緊急時連絡先にも連絡します。
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利用者の主治医 |
主治医の病院と氏名 |
|
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所在地 |
|
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電話番号 |
|
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|
氏名 |
|
|
|
住所 |
|
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電話番号 |
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居宅介護支援事業者 |
事業者名 |
|
|
ケアーマネージャー |
|
|
|
電話番号 |
|
13 虐待の防止のための措置に関する事項
事業者は、利用者の権利擁護、虐待防止等を推進するため、次の措置を講じます。
① 虐待の防止に関する責任者の選定及び設置(管理者 菊岡鮎子)
② 成年後見制度の利用支援
③ 苦情解決体制の整備
④ 虐待の防止のための定期的な研修の実施
⑤ サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者等を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。
14 感染症対策について
感染症が発生し、まん延防止のために、次の対策を講じます。
① 感染症の予防及びまん延防止に関する責任者の選定及び設置(管理者 菊岡鮎子)
② 感染症の予防及びまん延防止のための定期的な研修及び訓練の実施
15 業務継続計画について
感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するため、非常時の体制で早期の業務再開を図るために、次の対策を講じます。
① 業務継続計画作成
② 業務継続計画のための定期的な研修及び訓練の実施
③ 定期的な業務継続計画の見直し、必要に応じ変更
16 個人情報の取り扱いについて
① 使用の目的
訪問型独自サービス計画に沿って円滑にサービスを提供するために、居宅介護支援事業者、主治医等と実施するサービス担当者会議等で、利用者及び家族等の個人情報を使用し、必要に応じ意見・助言を求めます。
② 使用する条件
⑴ 個人情報の提供は必要最小限の範囲とし、訪問型独自サービス等の目的以外に利用しないこと。
⑵ 個人情報を使用した会議の内容等の経過を記録する。
⑶ 事業所は、守秘義務により、正当な理由なく業務上知り得た個人情報を、第三者に漏洩しない。(契約終了後も同様とする。)
17 苦情等の受付について
|
利 用 者 相 談 窓 口 |
|
|
事業所相談窓口 |
介護事業所 正ちゃん家 |
|
対 応 者 |
管理者 菊岡鮎子 |
|
受付時間 |
平日9時00分~17時30分 |
|
連絡先 |
0561-52-7619 |
|
そ の 他 の 苦 情 申 立 の 窓 口 |
|
|
長久手市役所 |
長久手市役所長寿課 |
|
連絡先 |
0561-76-8144 |
|
国保連 |
愛知県国保連合会介護保険係 |
|
連絡先 |
052-971-4165 |
18 第三者による評価の実施状況 無し
従来型訪問サービス(訪問型独自サービス)事業 重要事項説明書 (兼個人情報使用同意書)
|
本事業所では、利用者に対して介護保険法に基づく従来型訪問サービス(訪問型独自サービス)(以下、「訪問型独自サービス」という)を提供します。 |
本重要事項説明書は、当事業所とサービス利用契約の締結を希望される方に対して、事業所の概要や提供される支援の内容を契約上ご注意いただきたいことをご説明するものです。(ご不明な点がありましたら、遠慮なくご質問下さい。)
1 事業者概要
|
事 業 者 名 称 |
有限会社 スリーワン |
|
本 社 所 在 地 |
愛知県尾張旭市南本地ヶ原町二丁目66番地4 |
|
法 人 種 別 |
営利法人 |
|
代 表 者 名 |
代表取締役 小島 毅 |
|
0561‐52‐7619 |
2 利用事業所
|
利用事業所 名称 |
介護事業所 正ちゃん家 |
|
所 在 地 |
愛知県尾張旭市南本地ヶ原町二丁目66番地4 |
|
電 話 番 号 |
0561‐52‐7619 |
|
指 定 番 号 |
No, 2374500755 |
|
通常業務の実施地域 |
尾張旭市 |
3 事業の目的と運営方針
|
事 業 目 的 |
事業所の従業者が要支援状態にある利用者に対し、適切な訪問型独自サービスを提供することを目的とします。 |
|
運 営 方 針 |
①
利用者が、適正な訪問型独自サービスを提供することにより要支援状態の維持、改善を目的とし、目標を設定して計画的にサービスを提供します。 ②
利用者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者の立場に立ってサービスの提供を行います。 ③
事業の実施にあたっては、地域や家庭との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努めます。 ④
事業の実施に関し、関係法令に定める内容を厳守します。 |
4 事業所の職員体制
|
従業者の職種 |
勤務の形態・人数 |
|
管 理 者 |
常勤 1名(兼務) |
|
サービス提供責任者 |
常勤 5名(専従 4名、兼務 1名) |
|
訪 問 介 護 員 |
常勤換算方式にて2.5名以上 |
5 営業日及び営業時間
|
営 業 日 |
月曜日~土曜日 (但し、年末年始12月31日~1月3日を除く。) |
|
営 業 時 間 |
8時30分~18時00分 |
6 提供するサービスの内容について
訪問型独自サービスは、利用者の自宅において政令で定める訪問介護員を派遣して、可能な限り居宅においてその有する能力に応じて、自立した日常生活が営めるよう日常生活上の支援を行うサービスです。サービスの内容は、身体介護に関する内容、生活援助に関する援助があり、自立した日常生活を営めるよう支援をいたします。訪問型独自サービスは、以下のとおりです。
|
訪問型独自サービスⅠ |
週1回程度 |
|
訪問型独自サービスⅡ |
週2回程度 |
|
訪問型独自サービスⅢ |
週3回程度 |
7 利用者負担額及びその他の費用の支払い方法について
|
利用者負担額その他の費用の支払い方法について |
(1)
事業者は訪問型独自サービスを提供した場合の利用料金及び利用者負担額は、下記の表のとおりです。 (2)
利用者は、訪問型独自サービスの対価として、下記の利用者負担額を、事業所に支払うものとします。 (3)
上記費用について、毎月15日付(2月のみ14日付)で前月分の利用料の請求をした上で、ご指定の銀行口座からの口座振替を27日に行います(27日が土日祝日の場合翌平日となります)。 (4)
基本は口座振替となりますが、特別な事情のある方は現金での支払いも受け付けております。その際の支払期日は月末になります。 |
|
従来型訪問サービス (処遇改善加算Ⅱ取得時・R7.11.1現在) |
単位数 |
利用金額 (合計) |
自己負担 (1割) |
自己負担 (2割) |
自己負担 (3割) |
|
訪問型独自サービスⅠ(週1回程度) |
1,439単位 |
14,994円 |
1,500円 |
2,999円 |
4,499円 |
|
訪問型独自サービスⅡ(週2回程度) |
2,875単位 |
29,957円 |
2,996円 |
5,992円 |
8,988円 |
|
訪問型独自サービスⅢ(週3回程度) |
4,562単位 |
47,536円 |
4,754円 |
9,508円 |
14,261円 |
|
初回加算 |
245単位 |
2,552円 |
256円 |
511円 |
766円 |
※
お支払いいただく「利用者負担額」は、原則として利用金額に、利用者の介護負担割合証に記載された負担割合を乗じた額となります。
※
上記の基本料金及び加算等は、厚生労働大臣が告示で定める金額(尾張旭市在住の方は単位数に10.42を乗じた額)であり、これが改定された場合は、これら基本料金等も自動的に改定されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料等を書面でお知らせいたします。また、正ちゃん家では処遇改善加算Ⅱ(所定単位数×22.4%)を取得しており、上記単位数には基本の単位数に、それぞれの加算を合計した単位数を記載しております。
8 キャンセル
サービスの利用をキャンセルする場合、キャンセルの連絡をいただいた時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求させていただきます。
※
連絡先 介護事業所
正ちゃん家 0561-52-7619
|
キャンセル料 |
利用日の前営業日までにご連絡をいただいた場合 |
キャンセル料は不要です |
|
利用日の前営業日までにご連絡がなかった場合(※当日のキャンセルはキャンセル料を頂戴します) |
1,500円 |
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|
※
利用者の病状の急変や急な入院等、やむを得ない事情がある場合には、キャンセル料は請求いたしません。 |
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|
① 医療行為または医療補助行為 ② 利用者の家族に対するサービスの提供 ③ 利用者及びその家族等からの金銭又は物品の授受(飲食のもてなしを含む) ④ 利用者宅の鍵の預かり(鍵の取り扱いについては、利用者及びそのご家族と相談させていただきます) ⑤ 利用者と訪問介護員の間での金銭の貸し借り(買い物代行支援は買い物代金をお預かりしてからのサービスとなります) ⑥ 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス(大掃除、庭掃除など) ⑦ 飲酒・喫煙 |
サービス提供中に利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する緊急時連絡先にも連絡します。
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利用者の主治医 |
主治医の病院と氏名 |
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所在地 |
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電話番号 |
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氏名 |
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住所 |
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電話番号 |
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居宅介護支援事業者 |
事業者名 |
|
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ケアーマネージャー |
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電話番号 |
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13 虐待の防止のための措置に関する事項
事業者は、利用者の権利擁護、虐待防止等を推進するため、次の措置を講じます。
① 虐待の防止に関する責任者の選定及び設置(管理者 菊岡鮎子)
② 成年後見制度の利用支援
③ 苦情解決体制の整備
④ 虐待の防止のための定期的な研修の実施
⑤ サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者等を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。
14 感染症対策について
感染症が発生し、まん延防止のために、次の対策を講じます。
① 感染症の予防及びまん延防止に関する責任者の選定及び設置(管理者 菊岡鮎子)
② 感染症の予防及びまん延防止のための定期的な研修及び訓練の実施
15 業務継続計画について
感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するため、非常時の体制で早期の業務再開を図るために、次の対策を講じます。
① 業務継続計画作成
② 業務継続計画のための定期的な研修及び訓練の実施
③ 定期的な業務継続計画の見直し、必要に応じ変更
16 個人情報の取り扱いについて
① 使用の目的
訪問型独自サービス計画に沿って円滑にサービスを提供するために、居宅介護支援事業者、主治医等と実施するサービス担当者会議等で、利用者及び家族等の個人情報を使用し、必要に応じ意見・助言を求めます。
② 使用する条件
⑴ 個人情報の提供は必要最小限の範囲とし、訪問型独自サービス等の目的以外に利用しないこと。
⑵ 個人情報を使用した会議の内容等の経過を記録する。
⑶ 事業所は、守秘義務により、正当な理由なく業務上知り得た個人情報を、第三者に漏洩しない。(契約終了後も同様とする。)
17 苦情等の受付について
|
利 用 者 相 談 窓 口 |
|
|
事業所相談窓口 |
介護事業所 正ちゃん家 |
|
対 応 者 |
管理者 菊岡鮎子 |
|
受付時間 |
平日9時00分~17時30分 |
|
連絡先 |
0561-52-7619 |
|
そ の 他 の 苦 情 申 立 の 窓 口 |
|
|
尾張旭市役所 |
尾張旭市役所長寿課 |
|
連絡先 |
0561-76-8138 |
|
国保連 |
愛知県国保連合会介護保険係 |
|
連絡先 |
052-971-4165 |
18 第三者による評価の実施状況 無し
予防専門型訪問サービス(訪問型独自サービス)事業 重要事項説明書 (兼個人情報使用同意書)
|
本事業所では、利用者に対して介護保険法に基づく予防専門型訪問サービス(訪問型独自サービス)(以下、「訪問型独自サービス」という)を提供します。 |
本重要事項説明書は、当事業所とサービス利用契約の締結を希望される方に対して、事業所の概要や提供される支援の内容を契約上ご注意いただきたいことをご説明するものです。(ご不明な点がありましたら、遠慮なくご質問下さい。)
1 事業者概要
|
事 業 者 名 称 |
有限会社 スリーワン |
|
本 社 所 在 地 |
愛知県尾張旭市南本地ヶ原町二丁目66番地4 |
|
法 人 種 別 |
営利法人 |
|
代 表 者 名 |
代表取締役 小島 毅 |
|
0561‐52‐7619 |
2 利用事業所
|
利用事業所 名称 |
介護事業所 正ちゃん家 |
|
所 在 地 |
愛知県尾張旭市南本地ヶ原町二丁目66番地4 |
|
電 話 番 号 |
0561‐52‐7619 |
|
指 定 番 号 |
No, 2374500755 |
|
通常業務の実施地域 |
名古屋市 |
3 事業の目的と運営方針
|
事 業 目 的 |
事業所の従業者が要支援状態にある利用者に対し、適切な訪問型独自サービスを提供することを目的とします。 |
|
運 営 方 針 |
①
利用者が、適正な訪問型独自サービスを提供することにより要支援状態の維持、改善を目的とし、目標を設定して計画的にサービスを提供します。 ②
利用者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者の立場に立ってサービスの提供を行います。 ③
事業の実施にあたっては、地域や家庭との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努めます。 ④
事業の実施に関し、関係法令に定める内容を厳守します。 |
4 事業所の職員体制
|
従業者の職種 |
勤務の形態・人数 |
|
管 理 者 |
常勤 1名(兼務) |
|
サービス提供責任者 |
常勤 5名(専従 4名、兼務 1名) |
|
訪 問 介 護 員 |
常勤換算方式にて2.5名以上 |
5 営業日及び営業時間
|
営 業 日 |
月曜日~土曜日 (但し、年末年始12月31日~1月3日を除く。) |
|
営 業 時 間 |
8時30分~18時00分 |
6 提供するサービスの内容について
訪問型独自サービスは、利用者の自宅において政令で定める訪問介護員を派遣して、可能な限り居宅においてその有する能力に応じて、自立した日常生活が営めるよう日常生活上の支援を行うサービスです。サービスの内容は、身体介護に関する内容、生活援助に関する援助があり、自立した日常生活を営めるよう支援をいたします。訪問型独自サービスは、以下のとおりです。
|
訪問型独自サービスⅠ |
週1回程度 |
|
訪問型独自サービスⅡ |
週2回程度 |
|
訪問型独自サービスⅢ |
週3回程度 |
7 利用者負担額及びその他の費用の支払い方法について
|
利用者負担額その他の費用の支払い方法について |
(1)
事業者は訪問型独自サービスを提供した場合の利用料金及び利用者負担額は、下記の表のとおりです。 (2)
利用者は、訪問型独自サービスの対価として、下記の利用者負担額を、事業所に支払うものとします。 (3)
上記費用について、毎月15日付(2月のみ14日付)で前月分の利用料の請求をした上で、ご指定の銀行口座からの口座振替を27日に行います(27日が土日祝日の場合翌平日となります)。 (4)
基本は口座振替となりますが、特別な事情のある方は現金での支払いも受け付けております。その際の支払期日は月末になります。 |
|
予防専門型訪問サービス (処遇改善加算Ⅱ取得時・R7.11.1現在) |
単位数 |
利用金額 (合計) |
自己負担 (1割) |
自己負担 (2割) |
自己負担 (3割) |
|
訪問型独自サービスⅠ(週1回程度) |
1,439単位 |
15,900円 |
1,590円 |
3,180円 |
4,770円 |
|
訪問型独自サービスⅡ(週2回程度) |
2,875単位 |
31,768円 |
3,177円 |
6,354円 |
9,531円 |
|
訪問型独自サービスⅢ(週3回程度) |
4,562単位 |
50,410円 |
5,041円 |
10,082円 |
15,123円 |
|
初回加算 |
245単位 |
2,707円 |
271円 |
542円 |
813円 |
※
お支払いいただく「利用者負担額」は、原則として利用金額に、利用者の介護負担割合証に記載された負担割合を乗じた額となります。
※
上記の基本料金及び加算等は、厚生労働大臣が告示で定める金額(名古屋市在住の方は単位数に11.05を乗じた額)であり、これが改定された場合は、これら基本料金等も自動的に改定されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料等を書面でお知らせいたします。また、正ちゃん家では処遇改善加算Ⅱ(所定単位数×22.4%)を取得しており、上記単位数には基本の単位数に、それぞれの加算を合計した単位数を記載しております。
8 キャンセル
サービスの利用をキャンセルする場合、キャンセルの連絡をいただいた時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求させていただきます。
※
連絡先 介護事業所
正ちゃん家 0561-52-7619
|
キャンセル料 |
利用日の前営業日までにご連絡をいただいた場合 |
キャンセル料は不要です |
|
利用日の前営業日までにご連絡がなかった場合(※当日のキャンセルはキャンセル料を頂戴します) |
1,500円 |
|
|
※
利用者の病状の急変や急な入院等、やむを得ない事情がある場合には、キャンセル料は請求いたしません。 |
||
|
① 医療行為または医療補助行為 ② 利用者の家族に対するサービスの提供 ③ 利用者及びその家族等からの金銭又は物品の授受(飲食のもてなしを含む) ④ 利用者宅の鍵の預かり(鍵の取り扱いについては、利用者及びそのご家族と相談させていただきます) ⑤ 利用者と訪問介護員の間での金銭の貸し借り(買い物代行支援は買い物代金をお預かりしてからのサービスとなります) ⑥ 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス(大掃除、庭掃除など) ⑦ 飲酒・喫煙 |
サービス提供中に利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する緊急時連絡先にも連絡します。
|
利用者の主治医 |
主治医の病院と氏名 |
|
|
所在地 |
|
|
|
電話番号 |
|
|
|
氏名 |
|
|
|
住所 |
|
|
|
電話番号 |
|
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|
居宅介護支援事業者 |
事業者名 |
|
|
ケアーマネージャー |
|
|
|
電話番号 |
|
13 虐待の防止のための措置に関する事項
事業者は、利用者の権利擁護、虐待防止等を推進するため、次の措置を講じます。
① 虐待の防止に関する責任者の選定及び設置(管理者 菊岡鮎子)
② 成年後見制度の利用支援
③ 苦情解決体制の整備
④ 虐待の防止のための定期的な研修の実施
⑤ サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者等を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。
14 感染症対策について
感染症が発生し、まん延防止のために、次の対策を講じます。
① 感染症の予防及びまん延防止に関する責任者の選定及び設置(管理者 菊岡鮎子)
② 感染症の予防及びまん延防止のための定期的な研修及び訓練の実施
15 業務継続計画について
感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するため、非常時の体制で早期の業務再開を図るために、次の対策を講じます。
① 業務継続計画作成
② 業務継続計画のための定期的な研修及び訓練の実施
③ 定期的な業務継続計画の見直し、必要に応じ変更
16 個人情報の取り扱いについて
① 使用の目的
訪問型独自サービス計画に沿って円滑にサービスを提供するために、居宅介護支援事業者、主治医等と実施するサービス担当者会議等で、利用者及び家族等の個人情報を使用し、必要に応じ意見・助言を求めます。
② 使用する条件
⑴ 個人情報の提供は必要最小限の範囲とし、訪問型独自サービス等の目的以外に利用しないこと。
⑵ 個人情報を使用した会議の内容等の経過を記録する。
⑶ 事業所は、守秘義務により、正当な理由なく業務上知り得た個人情報を、第三者に漏洩しない。(契約終了後も同様とする。)
17 苦情等の受付について
|
利 用 者 相 談 窓 口 |
|
|
事業所相談窓口 |
介護事業所 正ちゃん家 |
|
対 応 者 |
管理者 菊岡鮎子 |
|
受付時間 |
平日9時00分~17時30分 |
|
連絡先 |
0561-52-7619 |
|
そ の 他 の 苦 情 申 立 の 窓 口 |
|
|
名古屋市役所 |
名古屋市健康福祉局介護保険課指導係 |
|
連絡先 |
052-972-3087 |
|
国保連 |
愛知県国保連合会介護保険係 |
|
連絡先 |
052-971-4165 |
18 第三者による評価の実施状況 名古屋
地域生活支援事業(移動支援)重要事項説明書(兼個人情報使用同意書)
本重要事項説明書は、当事業所とサービス利用契約の締結を希望される方に対して、事業所の概要や提供される支援の内容を契約上ご注意いただきたいことをご説明するものです。(ご不明な点がありましたら、遠慮なくご質問下さい。)
1 事業者概要
|
事 業 者 名 称 |
有限会社 スリーワン |
|
本 社 所 在 地 |
愛知県尾張旭市南本地ヶ原町二丁目66番地4 |
|
法 人 種 別 |
営利法人 |
|
代 表 者 名 |
代表取締役 小島 毅 |
|
0561‐52‐7619 |
2 利用事業所
|
利用事業所 名称 |
介護事業所 正ちゃん家 |
|
所 在 地 |
愛知県尾張旭市南本地ヶ原町二丁目66番地4 |
|
電 話 番 号 |
0561‐52‐7619 |
|
指 定 番 号 |
№ 2317900054 |
|
通常業務の実施地域 |
瀬戸市 |
3 事業の目的と運営方針
|
事 業 目 的 |
事業所の従業者が支給決定を受けた利用者に対し、適切な移動支援事業を提供することを目的とします。 |
|
運 営 方 針 |
1 利用者が、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、その利用者の身体その他の状況及びおかれている環境に応じて、外出時における移動中の支援を適切かつ効果的に行うものとします。 2 利用者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者の立場に立ってサービスの提供を行います。 3 事業の実施にあたっては、地域や家庭との結びつきを重視し、関係市町村、他の障害福祉サービス事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努めます。 4 事業の実施に関し、関係法令に定める内容を厳守します。 |
4 事業所の職員体制
|
従業者の職種 |
勤務の形態・人数 |
|
管 理 者 |
常勤 1名(兼務) |
|
サービス提供責任者 |
常勤 5名(専従 4名、兼務 1名) |
|
居 宅 介 護 員 |
常勤換算方式にて2.5名以上 |
5 営業日及び営業時間
|
営 業 日 |
月曜日~土曜日 (但し、年末年始12月31日~1月3日を除く。) |
|
営 業 時 間 |
8時30分~18時00分 |
6 提供するサービスの内容について
|
サ ー ビ ス の 内 容 |
|
利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた移動支援計画を作成します。 |
|
社会生活上で必要不可欠な外出※1や、社会参加又は余暇活動のための外出※2(以下、「外出」とする。)時における移動の介護又は介助を行います。 |
|
外出先での排泄、食事等の介護又は介助を行います。 |
|
外出中やその前後におけるコミュニケーション支援(代筆、代読等)を行います。 |
|
外出に伴い必要と認められる、外出前後の身の回りの世話や整理を行います。 |
※1:金融機関への外出、生活必需品等の買い物、冠婚葬祭、理美容等のための外出。
※2:各種行事の参加、レクリエーション等
(1)対象とならないサービスの内容
次の内容は、原則サービスの対象外となります。
①通勤、営業活動等の経済活動に係る外出
②通年かつ長期にわたる外出(保育所、幼稚園及び学校、学童保育等への送迎等)
③障がい福祉サービス事業所、障がい児通所支援事業所、日中一時支援事業所等利用時の送迎
④医療機関への通院、官公署、相談支援事業所への外出(指定居宅介護における通院等介助でのサービス)
⑤社会通念上、適当でない外出
7 利用者負担額及びその他の費用の支払い方法について
|
利用者負担額その他の費用の支払い方法について |
(1)
事業者は移動支援サービスを提供した場合の利用料金及び利用者負担額は、市の障害者移動支援事業実施要綱に基づくものとします(下記表参照)。 (2)
利用者は、移動支援サービスの対価として、上記の利用者負担額の毎月の合計金額を、市が定める利用者負担上限額内において事業所に支払うものとします。 (3)
移動支援給付費制度以外のサービスとなる場合は、全額自己負担になります(移動支援従業者の公共交通機関等の交通費のほか、入場料、その他利用料などが必要な場合は、サービスご利用時にその都度ご負担いただきます)。 (4)
上記費用(移動支援給付費制度以外の費用を除く)について、毎月15日付(2月のみ14日付)で前月分の利用料の請求をした上で、ご指定の銀行口座からの口座振替を27日に行います(27日が土日祝日の場合翌平日となります)。 |
<サービス利用料金・瀬戸市>
下記の料金表によって、市が定める利用者負担上限額内において、サービス利用料金から尾張旭市の委託料の支給額(利用者負担額)をお支払いいただきます。
|
種別 |
30分未満 |
30分を超え 1時間以下 |
1時間を超え 1.5時間以下 |
以後30分を増すごとの加算 |
|
身体介護を伴う場合 |
2,560円 (256円) |
4,040円 (404円) |
5,870円 (587円) |
830円 (83円) |
|
身体介護を伴わない場合 |
1,060円 (106円) |
1,970円 (197円) |
2,750円 (275円) |
690円 (69円) |
8 キャンセル
サービスの利用をキャンセルする場合、キャンセルの連絡をいただいた時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求させていただきます。
※
連絡先 介護事業所
正ちゃん家 0561-52-7619
|
キャンセル料 |
2日前までのご連絡の場合 |
キャンセル料は不要です |
|
前日または当日のご連絡の場合 |
一律1500円お支払いいただきます。 |
|
|
※
利用者の病状の急変や急な入院等、やむを得ない事情がある場合には、キャンセル料は請求いたしません。 |
||
|
① 訪問時に、利用者の体調等の理由により移動支援計画で予定されていたサービスの実施ができない場合には、利用者の同意を得た上でサービス内容を変更します。その場合、事業者は、変更したサービスの内容と時間に応じたサービス利用料金を請求します。 ② 市が決定した「支給量」及び当該サービスの利用状況によっては、サービスを追加することもできます。 |
|
① 医療行為または医療補助行為 ② 利用者もしくはご家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類等の預かり ③ 利用者もしくはその家族等からの金銭又は物品、飲食の授受 ④ 利用者の同居家族等に対するサービスの提供 ⑤ 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス(大掃除、庭掃除など) ⑥ 飲酒・喫煙及び飲食 |
サービス提供中に利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する緊急時連絡先にも連絡します。
|
利用者の主治医 |
主治医の病院と氏名 |
|
|
所在地 |
|
|
|
電話番号 |
|
|
|
緊急時連絡先 |
氏名 |
|
|
住所 |
|
|
|
電話番号 |
|
13 虐待の防止のための措置に関する事項
事業者は、利用者の権利擁護、虐待防止等を推進するため、次の措置を講じます。
① 虐待の防止に関する責任者の選定及び設置(管理者 菊岡鮎子)
② 成年後見制度の利用支援
③ 苦情解決体制の整備
④ 虐待の防止のための定期的な研修の実施
⑤ サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等障害者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。
14 感染症対策について
感染症が発生し、まん延防止のために、次の対策を講じます。
① 感染症の予防及びまん延防止に関する責任者の選定及び設置(管理者 菊岡鮎子)
② 感染症の予防及びまん延防止のための定期的な研修及び訓練の実施
15 業務継続計画について
感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するため、非常時の体制で早期の業務再開を図るために、次の対策を講じます。
① 業務継続計画作成
② 業務継続計画のための定期的な研修及び訓練の実施
③ 定期的な業務継続計画の見直し、必要に応じ変更
16 個人情報の取り扱いについて
① 使用の目的
移動支援計画に沿って円滑にサービスを提供するために、相談支援専門員、主治医等と実施するサービス担当者会議等で、利用者及び家族等の個人情報を使用し、必要に応じ意見・助言を求めます。
② 使用する条件
⑴ 個人情報の提供は必要最小限の範囲とし、移動支援の目的以外に利用しないこと。
⑵ 個人情報を使用した会議の内容等の経過を記録する。
⑶ 事業所は、守秘義務により、正当な理由なく業務上知り得た個人情報を、第三者に漏洩しない。(契約終了後も同様とする。)
17 苦情等の受付について
|
利 用 者 相 談 窓 口 |
|
|
利用時間・連絡先 |
平日9時00分~17時00分・0561-52-7619 |
|
対 応 者 |
管理者 菊岡 鮎子 |
|
瀬戸市の方 |
瀬戸市市社会福祉課 |
|
利用時間・連絡先 |
平日9時00分~17時15分・0561-88-2612 |
18 第三者による評価の実施状況 無し
地域生活支援事業(移動支援)重要事項説明書(兼個人情報使用同意書)
本重要事項説明書は、当事業所とサービス利用契約の締結を希望される方に対して、事業所の概要や提供される支援の内容を契約上ご注意いただきたいことをご説明するものです。(ご不明な点がありましたら、遠慮なくご質問下さい。)
1 事業者概要
|
事 業 者 名 称 |
有限会社 スリーワン |
|
本 社 所 在 地 |
愛知県尾張旭市南本地ヶ原町二丁目66番地4 |
|
法 人 種 別 |
営利法人 |
|
代 表 者 名 |
代表取締役 小島 毅 |
|
0561‐52‐7619 |
2 利用事業所
|
利用事業所 名称 |
介護事業所 正ちゃん家 |
|
所 在 地 |
愛知県尾張旭市南本地ヶ原町二丁目66番地4 |
|
電 話 番 号 |
0561‐52‐7619 |
|
指 定 番 号 |
№ 1000000004 |
|
通常業務の実施地域 |
尾張旭市 |
3 事業の目的と運営方針
|
事 業 目 的 |
事業所の従業者が支給決定を受けた利用者に対し、適切な移動支援事業を提供することを目的とします。 |
|
運 営 方 針 |
1 利用者が、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、その利用者の身体その他の状況及びおかれている環境に応じて、外出時における移動中の支援を適切かつ効果的に行うものとします。 2 利用者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者の立場に立ってサービスの提供を行います。 3 事業の実施にあたっては、地域や家庭との結びつきを重視し、関係市町村、他の障害福祉サービス事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努めます。 4 事業の実施に関し、関係法令に定める内容を厳守します。 |
4 事業所の職員体制
|
従業者の職種 |
勤務の形態・人数 |
|
管 理 者 |
常勤 1名(兼務) |
|
サービス提供責任者 |
常勤 5名(専従 4名、兼務 1名) |
|
居 宅 介 護 員 |
常勤換算方式にて2.5名以上 |
5 営業日及び営業時間
|
営 業 日 |
月曜日~土曜日 (但し、年末年始12月31日~1月3日を除く。) |
|
営 業 時 間 |
8時30分~18時00分 |
6 提供するサービスの内容について
|
サ ー ビ ス の 内 容 |
|
利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた移動支援計画を作成します。 |
|
社会生活上で必要不可欠な外出※1や、社会参加又は余暇活動のための外出※2(以下、「外出」とする。)時における移動の介護又は介助を行います。 |
|
外出先での排泄、食事等の介護又は介助を行います。 |
|
外出中やその前後におけるコミュニケーション支援(代筆、代読等)を行います。 |
|
外出に伴い必要と認められる、外出前後の身の回りの世話や整理を行います。 |
※1:金融機関への外出、生活必需品等の買い物、冠婚葬祭、理美容等のための外出。
※2:各種行事の参加、レクリエーション等
(1)対象とならないサービスの内容
次の内容は、原則サービスの対象外となります。
①通勤、営業活動等の経済活動に係る外出
②通年かつ長期にわたる外出(保育所、幼稚園及び学校、学童保育等への送迎等)
③障がい福祉サービス事業所、障がい児通所支援事業所、日中一時支援事業所等利用時の送迎
④医療機関への通院、官公署、相談支援事業所への外出(指定居宅介護における通院等介助でのサービス)
⑤社会通念上、適当でない外出
7 利用者負担額及びその他の費用の支払い方法について
|
利用者負担額その他の費用の支払い方法について |
(1)
事業者は移動支援サービスを提供した場合の利用料金及び利用者負担額は、市の障害者移動支援事業実施要綱に基づくものとします(下記表参照)。 (2)
利用者は、移動支援サービスの対価として、上記の利用者負担額の毎月の合計金額を、市が定める利用者負担上限額内において事業所に支払うものとします。 (3)
移動支援給付費制度以外のサービスとなる場合は、全額自己負担になります(移動支援従業者の公共交通機関等の交通費のほか、入場料、その他利用料などが必要な場合は、サービスご利用時にその都度ご負担いただきます)。 (4)
上記費用(移動支援給付費制度以外の費用を除く)について、毎月15日付(2月のみ14日付)で前月分の利用料の請求をした上で、ご指定の銀行口座からの口座振替を27日に行います(27日が土日祝日の場合翌平日となります)。 |
<サービス利用料金・尾張旭市>
下記の料金表によって、市が定める利用者負担上限額内において、サービス利用料金から尾張旭市の委託料の支給額(利用者負担額)をお支払いいただきます。
|
種別 |
30分未満 |
30分を超え 1時間以下 |
1時間を超え 1.5時間以下 |
1.5時間超え 2時間以下 |
2時間を超え 2.5時間以下 |
2.5時間超え3時間以下 |
3時間を超え3.5時間以下 |
以後30分を増すごとの加算 |
|
身体介護を伴う場合 |
2,560円 (256円) |
4,040円 (404円) |
5,870円 (587円) |
6,690円 (669円) |
7,540円 (754円) |
8,370円 (837円) |
9,210円 (921円) |
830円 (83円) |
|
身体介護を 伴わない |
1,060円 (106円) |
1,970円 (197円) |
2,750円 (275円) |
3,450円 (345円) |
4,140円 (414円) |
4,830円 (483円) |
5,520円 (552円) |
690円 (69円) |
8 キャンセル
サービスの利用をキャンセルする場合、キャンセルの連絡をいただいた時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求させていただきます。
※
連絡先 介護事業所
正ちゃん家 0561-52-7619
|
キャンセル料 |
2日前までのご連絡の場合 |
キャンセル料は不要です |
|
前日または当日のご連絡の場合 |
一律1500円お支払いいただきます。 |
|
|
※
利用者の病状の急変や急な入院等、やむを得ない事情がある場合には、キャンセル料は請求いたしません。 |
||
|
① 訪問時に、利用者の体調等の理由により移動支援計画で予定されていたサービスの実施ができない場合には、利用者の同意を得た上でサービス内容を変更します。その場合、事業者は、変更したサービスの内容と時間に応じたサービス利用料金を請求します。 ② 市が決定した「支給量」及び当該サービスの利用状況によっては、サービスを追加することもできます。 |
|
① 医療行為または医療補助行為 ② 利用者もしくはご家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類等の預かり ③ 利用者もしくはその家族等からの金銭又は物品、飲食の授受 ④ 利用者の同居家族等に対するサービスの提供 ⑤ 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス(大掃除、庭掃除など) ⑥ 飲酒・喫煙及び飲食 |
サービス提供中に利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する緊急時連絡先にも連絡します。
|
利用者の主治医 |
主治医の病院と氏名 |
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所在地 |
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電話番号 |
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緊急時連絡先 |
氏名 |
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住所 |
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電話番号 |
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13 虐待の防止のための措置に関する事項
事業者は、利用者の権利擁護、虐待防止等を推進するため、次の措置を講じます。
① 虐待の防止に関する責任者の選定及び設置(管理者 菊岡鮎子)
② 成年後見制度の利用支援
③ 苦情解決体制の整備
④ 虐待の防止のための定期的な研修の実施
⑤ サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等障害者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。
14 感染症対策について
感染症が発生し、まん延防止のために、次の対策を講じます。
① 感染症の予防及びまん延防止に関する責任者の選定及び設置(管理者 菊岡鮎子)
② 感染症の予防及びまん延防止のための定期的な研修及び訓練の実施
15 業務継続計画について
感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するため、非常時の体制で早期の業務再開を図るために、次の対策を講じます。
① 業務継続計画作成
② 業務継続計画のための定期的な研修及び訓練の実施
③ 定期的な業務継続計画の見直し、必要に応じ変更
16 個人情報の取り扱いについて
① 使用の目的
移動支援計画に沿って円滑にサービスを提供するために、相談支援専門員、主治医等と実施するサービス担当者会議等で、利用者及び家族等の個人情報を使用し、必要に応じ意見・助言を求めます。
② 使用する条件
⑴ 個人情報の提供は必要最小限の範囲とし、移動支援の目的以外に利用しないこと。
⑵ 個人情報を使用した会議の内容等の経過を記録する。
⑶ 事業所は、守秘義務により、正当な理由なく業務上知り得た個人情報を、第三者に漏洩しない。(契約終了後も同様とする。)
17 苦情等の受付について
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利 用 者 相 談 窓 口 |
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利用時間・連絡先 |
平日9時00分~17時00分・0561-52-7619 |
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対 応 者 |
管理者 菊岡 鮎子 |
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尾張旭市の方 |
尾張旭市福祉課 障がい福祉係 |
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利用時間・連絡先 |
平日 9時00分~17時15分・0561-76-8142 |
18 第三者による評価の実施状況 無し
居宅介護等支援事業 重要事項説明書(兼個人情報使用同意書)
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本事業所では、利用者に対して障害者総合支援法に基づく〈居宅介護、重度訪問介護、同行援護〉(以下、「居宅介護等」という。)を提供します。 |
本重要事項説明書は、当事業所とサービス利用契約の締結を希望される方に対して、事業所の概要や提供される支援の内容を契約上ご注意いただきたいことをご説明するものです。(ご不明な点がありましたら、遠慮なくご質問下さい。)
1 事業者概要
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事 業 者 名 称 |
有限会社 スリーワン |
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本 社 所 在 地 |
愛知県尾張旭市南本地ヶ原町二丁目66番地4 |
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法 人 種 別 |
営利法人 |
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代 表 者 名 |
代表取締役 小島 毅 |
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0561‐52‐7619 |
2 利用事業所
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利用事業所 名称 |
介護事業所 正ちゃん家 |
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所 在 地 |
愛知県尾張旭市南本地ヶ原町二丁目66番地4 |
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電 話 番 号 |
0561‐52‐7619 |
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指 定 番 号 |
No, 2317900054 |
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通常業務の実施地域 |
尾張旭市・瀬戸市・長久手市・名古屋市守山区・名古屋市名東区 |
3 事業の目的と運営方針
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事 業 目 的 |
事業所の従業者が支給決定を受けた利用者に対し、適切な居宅介護等支援サービスを提供することを目的とします。 |
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運 営 方 針 |
①
利用者が、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、その利用者の身体その他の状況及びおかれている環境に応じて、居宅介護等支援を適切かつ効果的に行うものとします。 ②
利用者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者の立場に立ってサービスの提供を行います。 ③
事業の実施にあたっては、地域や家庭との結びつきを重視し、関係市町村、他の障害福祉サービス事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努めます。 ④
事業の実施に関し、関係法令に定める内容を厳守します。 |
4 事業所の職員体制
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従業者の職種 |
勤務の形態・人数 |
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管 理 者 |
常勤 1名(兼務) |
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サービス提供責任者 |
常勤 5名(専従 4名、兼務 1名) |
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居 宅 介 護 員 |
常勤換算方式にて2.5名以上 |
5 営業日及び営業時間
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営 業 日 |
月曜日~土曜日 (但し、年末年始12月31日~1月3日を除く。) |
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営 業 時 間 |
8時30分~18時00分 |
6 提供するサービスの内容について
提供するサービスの内容は次のとおりです。
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身体介護 |
入浴・排泄・食事等身体に関する介護 |
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家事援助 |
調理・洗濯・掃除・買い物等の家事援助 |
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通院介助 |
通院時の付き添い介助 |
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重度訪問介護 |
全身性障害者に対する日常生活全般の支援 |
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同行援護 |
視覚障害により、移動に困難を有する方への外出時の支援 |
※ サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、居宅介護等計画に位置づけた時間数によるものとします。なお、計画時間数と実際にサービス提供に要した時間が大幅に異なる場合は、居宅介護等計画の見直しを行います。
7 利用者負担額及びその他の費用の支払い方法について
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利用者負担額その他の費用の支払い方法について |
(1)
事業者は居宅介護等支援サービスを提供した場合の利用料金及び利用者負担額は、市町村の障害者居宅支援事業実施要綱に基づくものとします(別紙参照)。 (2)
利用者は、居宅介護等支援サービスの対価として、上記の利用者負担額の毎月の合計金額を、市町村が定める利用者負担上限額内において事業所に支払うものとします(別紙参照)。 (3)
居宅介護支援給付費制度以外のサービスとなる場合は、全額自己負担になります(公共交通機関等の交通費など)。 (4)
上記費用について、毎月15日付(2月のみ14日付)で前月分の利用料の請求をした上で、ご指定の銀行口座からの口座振替を27日に行います(27日が土日祝日の場合翌平日となります)。 |
8 キャンセル
サービスの利用をキャンセルする場合、キャンセルの連絡をいただいた時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求させていただきます。
※
連絡先 介護事業所
正ちゃん家 0561-52-7619
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キャンセル料 |
2日前までのご連絡の場合 |
キャンセル料は不要です |
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前日または当日のご連絡の場合 |
一律1500円お支払いいただきます。 |
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※
利用者の病状の急変や急な入院等、やむを得ない事情がある場合には、キャンセル料は請求いたしません。 |
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① 医療行為または医療補助行為 ② 利用者もしくはご家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類等の預かり ③ 利用者もしくはその家族等からの金銭又は物品、飲食の授受 ④ 利用者の同居家族等に対するサービスの提供 ⑤ 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス(大掃除、庭掃除など) ⑥ 飲酒・喫煙及び飲食 ⑦ 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為 (利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く) |
サービス提供中に利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する緊急時連絡先にも連絡します。
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利用者の 主治医 |
主治医の病院と氏名 |
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所在地 |
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電話番号 |
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緊急時連絡先 |
氏名 |
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住所 |
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電話番号 |
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13 虐待の防止のための措置に関する事項
事業者は、利用者の権利擁護、虐待防止等を推進するため、次の措置を講じます。
① 虐待の防止に関する責任者の選定及び設置(管理者 菊岡鮎子)
② 成年後見制度の利用支援
③ 苦情解決体制の整備
④ 虐待の防止のための定期的な研修の実施
⑤ サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等障害者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。
14 感染症対策について
感染症が発生し、まん延防止のために、次の対策を講じます。
① 感染症の予防及びまん延防止に関する責任者の選定及び設置(管理者 菊岡鮎子)
② 感染症の予防及びまん延防止のための定期的な研修及び訓練の実施
15 業務継続計画について
感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するため、非常時の体制で早期の業務再開を図るために、次の対策を講じます。
① 業務継続計画作成
② 業務継続計画のための定期的な研修及び訓練の実施
③ 定期的な業務継続計画の見直し、必要に応じ変更
16 個人情報の取り扱いについて
① 使用の目的
居宅介護等計画に沿って円滑にサービスを提供するために、相談支援専門員、主治医等と実施するサービス担当者会議等で、利用者及び家族等の個人情報を使用し、必要に応じ意見・助言を求めます。
② 使用する条件
⑴ 個人情報の提供は必要最小限の範囲とし、居宅介護等の目的以外に利用しないこと。
⑵ 個人情報を使用した会議の内容等の経過を記録する。
⑶ 事業所は、守秘義務により、正当な理由なく業務上知り得た個人情報を、第三者に漏洩しない。(契約終了後も同様とする。)
17 苦情等の受付について
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利 用 者 相 談 窓 口 |
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利用時間・連絡先 |
平日 9時00分~17時00分・0561-52-7619 |
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対 応 者 |
管理者 菊岡 鮎子 |
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尾張旭市の方 |
尾張旭市福祉課 障がい福祉係 |
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利用時間・連絡先 |
平日 9時00分~17時15分・0561-76-8142 |
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瀬戸市の方 |
瀬戸市社会福祉課 |
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利用時間・連絡先 |
平日 9時00分~17時15分・0561-88-2612 |
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長久手市の方 |
長久手市福祉部福祉課 |
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利用時間・連絡先 |
平日 9時00分~17時15分・0561-56-0614 |
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名古屋市の方 |
名古屋市健康福祉局障害福祉部障害者支援課 |
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利用時間・連絡先 |
平日 9時00分~17時15分・052-972-2639 |
18 第三者による評価の実施状況 無し