居宅介護等支援事業 重要事項説明書
本事業所では、利用者に対して障害者総合支援法に基づく〈居宅介護、重度訪問介護、同行援護〉(以下、「居宅介護等」という。)を提供します。 |
本重要事項説明書は、当事業所とサービス利用契約の締結を希望される方に対して、事業所の概要や提供される支援の内容を契約上ご注意いただきたいことをご説明するものです。(ご不明な点がありましたら、遠慮なくご質問下さい。)
1 事業者概要
事 業 者 名 称 |
有限会社 スリーワン |
本 社 所 在 地 |
愛知県尾張旭市南本地ヶ原町二丁目66番地4 |
法 人 種 別 |
営利法人 |
代 表 者 名 |
代表取締役 小島 毅 |
0561‐52‐7619 |
2 利用事業所
利用事業所 名称 |
介護事業所 正ちゃん家 |
所 在 地 |
愛知県尾張旭市南本地ヶ原町二丁目66番地4 |
電 話 番 号 |
0561‐52‐7619 |
指 定 番 号 |
No, 2317900054 |
通常業務の実施地域 |
尾張旭市・瀬戸市・長久手市・名古屋市守山区・名古屋市名東区 |
3 事業の目的と運営方針
事 業 目 的 |
事業所の従業者が支給決定を受けた利用者に対し、適切な居宅介護等支援サービスを提供することを目的とします。 |
運 営 方 針 |
①
利用者が、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、その利用者の身体その他の状況及びおかれている環境に応じて、居宅介護等支援を適切かつ効果的に行うものとします。 ②
利用者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者の立場に立ってサービスの提供を行います。 ③
事業の実施にあたっては、地域や家庭との結びつきを重視し、関係市町村、他の障害福祉サービス事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努めます。 ④
事業の実施に関し、関係法令に定める内容を厳守します。 |
4 事業所の職員体制
従業者の職種 |
勤務の形態・人数 |
管 理 者 |
常勤 1名(兼務) |
サービス提供責任者 |
常勤 5名(専従 4名、兼務 1名) |
居 宅 介 護 員 |
常勤換算方式にて2.5名以上 |
5 営業日及び営業時間
営 業 日 |
月曜日~土曜日 (但し、12月31日~1月3日までを除く。) |
営 業 時 間 |
8時30分 ~ 18時00分 |
6 提供するサービスの内容について
提供するサービスの内容は次のとおりです。
身体介護 |
入浴・排泄・食事等身体に関する介護 |
家事援助 |
調理・洗濯・掃除・買い物等の家事援助 |
通院介助 |
通院時の付き添い介助 |
重度訪問介護 |
全身性障害者に対する日常生活全般の支援 |
同行援護 |
視覚障害により、移動に困難を有する方への外出時の支援 |
※ サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、居宅介護等計画に位置づけた時間数によるものとします。なお、計画時間数と実際にサービス提供に要した時間が大幅に異なる場合は、居宅介護等計画の見直しを行います。
7 利用者負担額及びその他の費用の支払い方法について
利用者負担額その他の費用の支払い方法について |
(1)
事業者は居宅介護等支援サービスを提供した場合の利用料金及び利用者負担額は、市町村の障害者居宅支援事業実施要綱に基づくものとします(別紙参照)。 (2)
利用者は、居宅介護等支援サービスの対価として、上記の利用者負担額の毎月の合計金額を、市町村が定める利用者負担上限額内において事業所に支払うものとします(別紙参照)。 (3)
居宅介護支援給付費制度以外のサービスとなる場合は、全額自己負担になります(公共交通機関等の交通費など)。 (4)
上記費用について、請求月の27日(土日の場合は翌平日)に、ご指定の金融機関の口座から引き落とすものとします。 |
8 キャンセル
サービスの利用をキャンセルする場合、キャンセルの連絡をいただいた時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求させていただきます。
キャンセル料 |
2日前までのご連絡の場合 |
キャンセル料は不要です |
前日または当日のご連絡の場合 |
一律1500円お支払いいただきます。 |
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※
利用者の病状の急変や急な入院等の場合には、キャンセル料は請求いたしません。 |
9 秘密の保持と個人情報の保護について
利用者及びその家族に関する秘密の保持について |
事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。 |
個人情報の保護について |
事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 |
① 医療行為または医療補助行為 ② 利用者もしくはご家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類等の預かり ③ 利用者もしくはその家族等からの金銭又は物品、飲食の授受 ④ 利用者の同居家族等に対するサービスの提供 ⑤ 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス(大掃除、庭掃除など) ⑥ 飲酒・喫煙及び飲食 ⑦ 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為 (利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く) |
利用者及びその家族等は、ヘルパーに対する次に該当する行為は許されません。 ② 身体、及び財物の損傷、又は破損すること |
その他 |
サービス提供中に利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。
利用者の 主治医 |
主治医の病院と氏名 |
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所在地 |
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電話番号 |
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ご自宅 |
氏名 |
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住所 |
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電話番号 |
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その他の 連絡先 |
氏名 |
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住所 |
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電話番号 |
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13 虐待の防止のための措置に関する事項
事業者は、利用者の権利擁護、虐待防止等を推進するため、次の措置を講じます。
① 虐待の防止に関する責任者の選定及び設置(管理者 菊岡鮎子)
② 成年後見制度の利用支援
③ 苦情解決体制の整備
④ 虐待の防止のための定期的な研修の実施
⑤ サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等障害者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。
14 苦情等の受付について
利 用 者 相 談 窓 口 |
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利用時間・連絡先 |
平日 9時00分~17時00分・0561-52-7619 |
対 応 者 |
管理者 菊岡 鮎子 |
尾張旭市の方 |
尾張旭市福祉課 障がい福祉係 |
利用時間・連絡先 |
平日 9時00分~17時15分・0561-76-8142 |
瀬戸市の方 |
瀬戸市社会福祉課 |
利用時間・連絡先 |
平日 9時00分~17時15分・0561-88-2612 |
長久手市の方 |
長久手市福祉部福祉課 |
利用時間・連絡先 |
平日 9時00分~17時15分・0561-56-0614 |
名古屋市の方 |
名古屋市健康福祉局障害福祉部障害者支援課 |
利用時間・連絡先 |
平日 9時00分~17時15分・052-972-2639 |
15 第三者による評価の実施状況
なし
訪問介護事業 重要事項説明書 |
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訪問介護サービスをご利用の利用者または利用者のご家族へ、事業所の概要やサービスの内容、利用上の留意事項等の重要事項について次のとおりご説明いたします。 |
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1.事業者(法人)の概要 |
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事業者(法人)の名称 |
有限会社 スリーワン |
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主たる事業所の所在地 |
〒488-0044 愛知県尾張旭市南本地ヶ原町二丁目66番地4 |
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代表者(職名・氏名) |
代表取締役 小島 毅 |
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設立年月日 |
平成 16年 11月 1日 |
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電話番号・FAX番号 |
電話番号 0561-52-7619 ・FAX番号 0561-52-7639 |
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2.事業所の概要 |
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事業所の名称 |
介護事業所 正ちゃん家 |
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事業所の所在地 |
〒488-0044 愛知県尾張旭市南本地ヶ原町二丁目66番地4 |
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電話番号 |
0561-52-7619 |
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FAX番号 |
0561-52-7639 |
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指定年月日・事業所番号 |
平成 16年 11月 30日指定 |
2374500755 |
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直近指定更新年月日 |
平成 28年 11月 30日指定更新 |
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通常の事業の実施地域 |
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第三者評価の実施の有無 |
有 ・ 無 |
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3.事業所の従業者の体制 |
(令和 6年 6月 1日現在) |
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職種 |
常勤 |
非常勤 |
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専従 |
兼務 |
専従 |
兼務 |
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管理者 |
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サービス提供責任者 |
4人 |
1人 |
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訪問介護員 |
常勤換算で2.5以上 |
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4.事業の目的と運営の方針 |
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要介護状態にある方に対し、適正な訪問介護を提供することにより要介護状態の維持、改善を目的とし、目標を設定して計画的にサービスを提供します。 |
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また、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。 |
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5.提供するサービスの内容 |
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1 身体介護 |
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①排泄・食事介助 |
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②清拭・入浴、身体整容 |
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③体位変換、移動・移乗介助、外出介助 |
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④起床及び就寝介助 |
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⑤服薬介助 |
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⑥自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助 |
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2 生活援助 |
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①掃除 |
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②洗濯 |
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③ベッドメイク |
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④衣類の整理整頓 |
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⑤一般的な調理、配下膳 |
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⑥買い物・薬の受け取り |
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6.サービス提供の記録等 |
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訪問介護サービスを提供した際には、あらかじめ定めた「サービス実施記録」等の書面に必要事項を記入して利用者の確認を受け、その他の記録とともに作成完了後最低5年間は適正に保管します。 |
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7.サービス提供の営業日時 |
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営業日 |
月曜日~土曜日まで ただし、年末年始(12/31~1/3)を除く。 ※希望があれば日曜日も可。要相談。ただし、日曜日だけの利用者様はお断りさせて頂くことがあります。 |
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営業時間 |
午前8時30分~午後6時00分 ※希望があれば時間外でも介護保険内で対応させて頂きます。要相談。 |
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8.事業所窓口の営業日時 |
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営業日 |
月曜日~土曜日まで ただし、年末年始(12/31~1/3)を除く。 |
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営業時間 |
午前9時00分~午後5時30分 |
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9.利用料等 |
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サービスを利用した場合の「基本利用料」は別紙に記載しておりますので、ご確認ください。 |
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お支払いいただく「利用者負担金」は、原則として基本利用料に、利用者の介護負担割合証に記載された負担割合を乗じた額となります。 |
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※ただし、1ヶ月間のサービスの単位の合計が区分支給限度額を超える場合については、区分支給限度額を超えた部分の利用料は全額自己負担となりますので、ご了承ください。 |
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※通院介助の院内介助等の介護保険外のサービスに関しましては、弊社での取り扱いはありません。紹介はさせていただきますが、この場合は個人契約となり、弊社との契約ではありませんので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。 |
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支払方法については、毎月15日付(2月のみ14日付)で前月分の利用料の請求をした上で、ご指定の銀行口座からの口座振替を27日に行います(27日が土日祝日の場合翌平日となります)。 |
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※基本は口座振替となりますが、特別な事情のある方は現金での支払いも受け付けております。その際の支払期日は月末になります。 |
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10.キャンセルとキャンセル料 |
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利用予定日の前にサービス利用の中止または変更をすることができます。この場合、利用予定日の前営業日までに事業所にご連絡ください。 |
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連絡先 介護事業所正ちゃん家 0561-52-7619 |
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利用日の前営業日までに連絡がなく、サービス提供をキャンセルした場合は、以下のとおりキャンセル料をいただきます。ただし、利用者の体調や容体の急変など、やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料はいただきません。 |
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キャンセルの時期 |
キャンセル料 |
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ご利用日の前営業日までに ご連絡をいただいた場合 |
無料 |
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利用日の前営業日までにご連絡がなかった場合 (当日のキャンセルはキャンセル料を頂戴します) |
2,000円 |
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11.サービスの利用に当たっての留意事項 |
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・サービスの利用中に気分が悪くなったときは、すぐにお申し出てください。 |
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・サービスの提供に当たって、訪問介護員は次のことをお受けすることはできませんので、あらかじめご了承ください。 |
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①医療行為及び医療補助行為 |
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②利用者の家族に対するサービスの提供 |
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③利用者及びその家族からの金銭又は物品の授受(飲食のもてなし含む) |
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④利用者宅の鍵のお預かり(鍵の取り扱いについては、利用者及びそのご家族と相談させていただきます) |
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⑤利用者と訪問介護員の間での金銭の貸し借り(買い物代行支援は買い物代金をお預かりしてからのサービスとなります) |
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12.秘密保持及び個人情報の保護 |
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・事業者及び従業者は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、在職中及び退職後において、第三者に漏らしません。これは、この契約終了後も同様とします。 |
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・事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 |
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・事業所は、利用者の個人情報については利用者から、その家族の個人情報についてはその家族から予め同意を得ない限り、利用者の居宅サービス計画書等の立案のためのサービス担当者会議、居宅サービス事業者等との連絡調整等において、利用者又はその家族の個人情報を用いません。 |
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13.緊急時における対応方法 |
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サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じた場合は、速やかに下記の主治医(緊急通報)及び家族等へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。 |
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利用者の主治医 |
医療機関の名称 |
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医師の氏名 |
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所在地 |
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電話番号 |
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緊急連絡先 (家族等) |
氏名(利用者との続柄) |
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電話番号 |
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居宅支援事業者 |
事業者名 |
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ケアーマネージャー |
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電話番号 |
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14.非常災害対策 |
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事業者は、非常災害その他緊急の事態に備え、業務継続計画を作成します。また、常に関係機関と連絡を密にし、非常災害時には必要な措置を講じます。 |
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15.事故発生時の対応 |
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訪問介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の介護支援専門員及び市町村等への連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 |
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また、利用者に対する訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 |
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16.利用者の尊厳 |
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利用者の人権・プライバシーの保護のため業務マニュアルを作成し、従業者教育を行います。 |
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17.虐待防止に関する対策 |
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虐待の発生又はその再発を防止するため、虐待防止に関するマニュアルを作成し、従業員教育を行います。 |
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18.感染症の予防及びまん延防止のための対策 |
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事業所内の衛生管理、介護ケアにかかる感染対策を行い、感染症の予防に努めます。発生時の対応についてはマニュアルを作成し、研修及び訓練を行います。 |
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19.苦情相談窓口 |
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サービス提供に関する苦情や相談は、下記の窓口でお受けします。ただし、サービス提供の担当者や、担当のサービス提供責任者、管理者 松本葉子(携帯090-2574-8333)に直接ご連絡いただいても結構です。また、担当のケアーマネージャーにもご相談ください。対応に納得いただけない場合は、その他の苦情申立の窓口までご連絡ください。 |
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事業所相談窓口 |
電話番号 |
0561-52-7619 |
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受付時間 |
月曜日から土曜日 午前9時00分~午後5時30分 |
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担当者名 |
管理者 菊岡 鮎子 |
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その他の 苦情申立の窓口 |
尾張旭市役所長寿課 |
電話 0561-76-8144 |
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瀬戸市役所高齢福祉課 |
電話 0561-88-2620 |
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長久手市役所長寿課介護保険係 |
電話 0561-56-0613 |
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名古屋市健康福祉局介護保険課指導係 |
電話 052-972-3087 |
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愛知県国保連合会 介護保険係 |
電話 052-971-4165 |
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20.サービスの終了 |
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次の場合にサービスは終了となります。 |
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(1)利用者のご都合でサービスを終了する場合 |
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サービスの終了を希望する日の7日前までに文書でお申し出ください。 |
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ただし、利用者の病変、急な入院等ややむをえない事情がある場合は、予告期間が7日以内の通知でもこの契約を解除することができます。 |
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(2)事業所の都合でサービスを終了する場合 |
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人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させて頂く場合があります。その場合は1ヶ月前までに文書で通知するとともに、引継ぎの事業所に引継ぎさせていただきます。 |
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(3)自動終了 |
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次の場合は、双方の通知がなくても、自動的に契約を終了いたします。 |
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・利用者が介護保険施設へ入院又は入所した場合 |
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・利用者の要介護状態区分が要支援又は自立となった場合 |
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・利用者が死亡した場合 |
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(4)その他 |
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①次の場合は、利用者は文書で解約を通知することにより、直ちにサービスを終了することができます。 |
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・事業者が、正当な理由なくサービスを提供しない場合 |
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・事業者が、守秘義務に反した場合 |
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・事業者が、利用者やその家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合 |
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・事業者が、倒産した場合 |
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②その他、利用者は契約更新を希望しない場合、利用料の変更に対して同意することができない場合には契約を解除することができます。 |
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③次の場合は、事業者は文書で解約を通知することによって直ちにサービスを終了させていただく場合があります。 |
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・利用者の利用料の支払いが支払期日から1ヶ月以上遅延し、利用料を支払うよう催告したにも関わらず別途定めた期限内に支払われなかった場合 |
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・利用者又はその家族が事業者や従業者又はほかの利用者に対して、この契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合 |
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